アパートやマンションなどの共同住宅では壁や床を境にして複数の人や家族が生活しています。
一人ひとりが生活マナーやルールを守ることにより、快適に暮らせる環境がつくられます。テレビの音を大きくしない、ゴミの出し方をキチンと守る、共用部分をキレイにつかう、他の入居者との挨拶など隣人や他の入居者への気配りが大切です。
入居のしおり(本書)の内容をよく確認し、マナーとルールを守って楽しく生活しましょう。
「善良なる管理者として要求される注意義務」(民法第644条)のことで、社会一般の常識として要求される管理者の注意義務のことを言います。賃貸住宅で借主に対していう場合、故意や過失で部屋を傷めないよう管理することです。例えば結露のように、発生すること自体は仕方ない現象でも、それを放置して適切な手入れをしないがために、カビなどの被害を拡大させたという場合などは、善管注意義務に違反したとして、借り主の責任とされる可能性があります。
共同住宅と一戸建住宅の大きな違いは専有部分と共有部分があることです。
専有部分とは室内のことをいい、共有部分とはそれ以外のエントランス、廊下、階段、ゴミ置場、駐車場等の入居者全員が使用するスペースをいいます。
同じ建物内に居住する方々が快適で安心した生活を過ごせるようマナーやルールをしっかり守りましょう。
階段、踊り場、廊下等は共有部分です。通行の妨げになるので、私物やゴミ等不用品を放置してはいけません。
また、これらのスペースは緊急時の避難経路にもなります。大きな物を放置していると災害避難時の通行の妨げになり大変危険です。
決められたスペース以外への駐車は、迷惑車両となり他の入居者の方だけでなく、近隣の皆様にもご迷惑となりますので、絶対にやってはいけません。
また、敷地内での違法駐車や当て逃げ、盗難やいたずら等においては管理会社の管理外となります。万が一トラブルが発生した場合は速やかに警察にご連絡下さい。
ゴミの処分は、近隣からの苦情を受けやすい事柄です。指定の収集方法、収集日、分別方法は必ず守りましょう。
ルールが守られていない場合、ゴミの所有者の調査のうえ、処分代行費の請求、ゴミ置き場の利用禁止等の対処をさせていただく場合がありますのでご注意ください。
騒音は共同住宅のなかでもトラブルに発展する可能性のある大きな問題です。テレビや楽器の音量、大きな歌声やケンカの時の大きな怒鳴り声などは謹んで下さい。
他人の生活音には神経質になりすぎず、また自らも常識的な判断をもって生活しましょう。
入居時にお引渡しされたお部屋のカギはお客様ご自身で責任を持って管理されて下さい。
万が一、カギを紛失された場合には管理会社にご連絡下さい。新しいカギに取り替えますが、その場合はお客様に費用をご負担頂きます。
またカギは設備ですのでお客様が勝手に交換することは禁じられています。交換をご希望の場合は管理会社までご連絡下さい。
洗濯機、浴室などから水があふれると階下に影響を及ぼし、大変な被害となってしまいます。水道栓の開閉、ホースの差込み、排水管のつまり等の管理はしっかりと行いましょう。
キッチン、トイレ、洗面台、浴室等の排水口へ以下のものを流すとつまりの原因になるので絶対に流してはいけません。
(布、綿、生理用品、ガム、タバコ、ビニール製品、油、生ゴミ、髪の毛、その他不溶性のもの等)
家賃は決められた期日までに決められた方法でお支払いしましょう。
万が一、お家賃のお支払いが遅れますと、遅延損害金が発生するなどご契約が解除になる場合がありますのでご注意下さい。
火災や水漏れ、事故など緊急の場合、事前に入居者の方に連絡せずに住戸内に立ち入ることがあります。 賃貸借契約書にも明記してありますがあらかじめご了承下さい。
毎年多くの台風が沖縄にはやってきます。 台風が予測される場合、接近してからでは危険ですので、事前の対策をとってください。 なお、対策を行わず生じたトラブル等は善管注意義務違反にあたる場合があります。
なお、住宅総合補償保険へご加入頂いている方は、台風被害に対応可能な場合がございます。台風による被害が発生しましたら、速やかに管理会社または事故センターまでご連絡をお願いいたします。
お借りするお部屋はオーナー様の大切な資産です。
建物やお部屋を傷つけたりしてはいけません。
また、むやみに人を傷つけたり、 自分を粗末にすることも絶対にしてはいけません。